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きこりに必要な能力・資格 1/2

きこりは資格・免許がたくさん必要!

 林業に係わる作業において必要な資格・免許は、表1、2のとおりです。
 表1は、資格種別に記載したもので、この備考欄に記載している作業主任者とは、その業務を行うに当たり当該業務の資格がある者を現場統括する作業主任者として選任しなければならないものを示しています。

 また、就業制限とは、その「当該業務に係る技能講習を修了した者」または「当該業務に係る免許を受けた者」でなければ、当該業務に就かせてはならない業務を示しています。

 さらに、上級の資格有りとはその業務より上級の資格取得済みの場合はそれ以下の資格をとる必要がないものを示しています。

 (例:先に車両系建設機械運転技能講習(3t以上)をもっている場合は、改めて小型車両系建設機械運転業務特別教育を受講する必要はない。)
 ただし、これらの資格取得には当然経費が伴うので、事業体でどのような作業を受注するのか決め、まず必要な資格から受講させるほうがいいと思います。

 表2は、作業種別に必要な資格を記載したものです。作業内容によっては不要となるものもありますが、必要と思われるものをすべて列挙しています。

 この受講に当たっては、さまざまな機関が主催していますので、問い合わせ先を表3に記載しておりますので参考にしてください。
表1 林業で必要となる資格 資格種別一覧
作業種
名称
資格の種類
備考
地拵え・下刈り
 ・伐木・造材
伐木等の業務に係る特別教育
特別教育
 
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
安全衛生教育
 
集材(架線系)
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育
特別教育
 
玉掛けの業務に係る特別教育
特別教育
 
玉掛け(1t以上)技能講習
技能講習
就業制限
林業架線作業主任者免許
免許
作業主任者
集材(車両系)
林内作業車を使用する集材作業に
従事するものに対する安全衛生教育
安全衛生教育
 
不整地運搬車(1以上)運転技能講習
技能講習
就業制限
土場作業
玉掛けの業務に係る特別教育
特別教育
 
玉掛け(1t以上)技能講習
技能講習
就業制限
はい作業主任者技能講習
技能講習
作業主任者
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
特別教育
 
小型移動式クレーン(1t以上5t未満)
運転技能講習
技能講習
就業制限
フォークリフト(1t以上)運転技能講習
技能講習
就業制限
作業路開設
小型車両系建設機械運転業務
(整地・運搬・積込及び掘削用)特別教育
特別教育
 
小型車両系建設機械運転業務(解体用)特別教育
特別教育
 
車両系建設機械(3t以上)(整地・運搬・積込及び掘削用)
運転技能講習
技能講習
就業制限
車両系建設機械(3t以上)(解体用)運転技能講習
技能講習
就業制限
地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
技能講習
作業主任者
高性能林業機械
 その他
車両系建設機械(3t以上)(整地・運搬・積込及び掘削用)
運転技能講習
技能講習
就業制限
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
特別教育
 
小型移動式クレーン(1t以上5t未満)
運転技能講習
技能講習
就業制限
 
引用元:えひめ農林業担い手育成公社http://www1.odn.ne.jp/cek31650/kigyo/ringyohitsuyou.html
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